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台東区立大正小学校創立100周年記念事業協賛会規約

2014/08/06

台東区立大正小学校創立100周年記念事業協賛会規約(案)
 
第1章 名称及び事務局

第1条 この会は「台東区立大正小学校創立100周年記念事業協賛会」といい事務局を台東区入谷2-23-8 台東区立大正小学校内におく。
 
第2章 目的及び活動
 
第2条 この会は台東区立大正小学校創立100周年記念事業に協賛し、その円滑な
実施を図ることを目的とする。
第3条  この会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 記念事業の計画と実施に関すること。
(2) 記念事業の実施のための協賛金に関すること。
(3) その他、記念事業実施のために必要と認められること。
 
第3章 会 員
 
第4条  この会は、地域町会町会長、学校運営連絡協議会、学校、同窓会、PTA顧問、PTA関係者及び事務局をもって組織する。必要に応じて、この会の趣旨に賛同する、有志及び企業等を含む団体から会員を募ることができる。
 
第4章 役 員

第5条 この会に次の役員をおく。
(1)相談役 2名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)理事 若干名
(5)推進委員 若干名
(5)会計 2名
(7)会計監査 2名

第6条 役員は実行委員会の相談役として役割を果たす。
第7条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 協賛会会議にて選出する。
第8条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
(3) 監査はこの会の会計監査を行い、その結果を会員に報告する。
(4) 会計は会務の運営・事務・渉外・広報を統括し推進する。
第9条 この会は大正小学校校長を相談役として置く。
第10条 役員の任期は本会の解散までとする。
 
第5章 会 計
 
第11条 本会には会計をおき、全体にかかわる会務に当り、その運営・事務・会計・渉外・広報活動を進める。
第12条 この会の活動に要する経費は、協賛金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第13条 この会の会計年度は、協賛会設立に始まり、会の解散までとする。
 
第6章 推進委員

第14条 本会には推進委員をおき、記念事業にかかわる行事や事業の実現のため、その企画・立案をし、推進に努める。
(1)推進委員は、各担当委員会の進行状況を把握するとともに円滑に推進する。
(2)推進委員は、実行委員長を補佐し、各担当委員会業務を円滑に遂行する。
(3)推進委員は、会務分掌及び担当業務を遂行する。
 
第7章 会 議
 
第15条 この会は、記念事業推進のための最高決議機関である。
(1) この会は、会長がこれを招集する。
(2) この会では、役員の選出、規約の改廃、記念行事計画、予算決算、決算その他
必要な事項を審議し、学校長の承認を得て、決議する。
(3) 議案は出席会員の過半数をもって決定する。
第16条 各担当委員会推進委員は委員会を招集し、業務推進に関わる重要事項について連絡・調整・審議し円滑な事業推進に努める。
第8章 解 散

第17条 この会の第2条の目的を完遂した時をもって解散する。
 
第9章 付 則

第18条 この規約は平成26年6月3日より実施する。ただし平成26年6月の協賛会
発足までは、協賛会を準備委員会とし、この規約は平成26年3月より
有効のものとする。
第19条 この会の事務局は会計が兼務し、外部との渉外に当る。
第20条 この会の運営にさらに細則が必要な場合、事務局内規で定める。